安倍総理は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に「新型コロナウイルス感染症」を追加する改正案を進めています。
改正案が国会の承認を経て成立し、「緊急事態宣言」が発令された場合「私権制限」が含まれるようです。
この「私権制限」とは、一体どうゆうことなのでしょうか?気になります。
そこで、緊急事態が宣言された場合に「私権制限」は一体どの範囲まで制限されるのか調べてみました。
緊急事態宣言の私権制限とは?
新型コロナウィルスが日本中に蔓延していくことで、日本中に不安が広がっています。
安倍総理は緊急事態制限を発動することで、新型コロナウィルスの感染拡大を抑え込もうと考えているようです。
緊急事態宣言を発動すると、いままで要請であったイベントの自粛や自宅待機などに対して強制力が出るようです。
政府が検討している緊急事態宣言の私権制限については、
- 行政府の権限を強める一方で、私権を制限するため制限は必要最小限にとどめ、2年間の時限措置とする。
- 適用期間は政府が感染症法に基づく「指定感染症」に指定した2月1日から令和4年2月までの間で政令で定める。
として検討しているようです。
私権制限の範囲?
もし、緊急事態宣言が発令された場合にどの程度の範囲に私権制限がかかるのでしょうか?
政府が最小限に留めるという私権制限。
緊急事態宣言によって
- 住民への外出自粛要請
- 学校・保育所・老人福祉施設などの使用停止要請
- イベントの開催制限の要請・指示
- 住民への予防接種の実施
- 臨時医療施設用の土地・建物の強制使用
- 必要な物資の売渡要請・収用
などに強制力を行使できるようになるようです。
これらのことについて要請だけだと、従うかどうかについては個人の判断の余地があった事についても強制力を伴うということです。
まとめ
新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐために政府が進めている「緊急事態宣言」のために法改正。
確かに、今は政府からの要性に対して従うも従わざるも要請を受けた側の判断に任されているけど、感染をこれ以上増やさないためにはこれ以上の強制力が必要という考えは理解できないでもない。
緊急事態宣言に対して、発令された場合の私権制限というのは、政府からの要性に対して私権が制限される強制力を持つということだと分かりました。
時限立法とは言え、私権が制限されることへの是非は難しい判断でしょう。
緊急事態宣言や臨時休校について、別の記事で詳しく説明しています。