2020年4月7日に新型コロナウイルス感染拡大防止対策として「緊急事態宣言」が発令されます。
まずは、『東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡』の7都道府県で期間は大型連休明けまでのおよそ1か月間となります。
神奈川県内の感染者数も急増していて、週末の外出自粛要請に対応して外出を自粛される方や営業を自粛される店舗が増えてきました。
それでも感染の勢いが衰えず、医療崩壊が危惧されて中等症患者の受け入れ対策や軽症者受け入れの宿泊施設対応など施策が進められています。
今回の『緊急事態宣言』に神奈川が指定されたことにより、私達の生活で「何が変わるのか?」「何が変わらないのか?」についてまとめてみました。
緊急事態宣言で神奈川の変わること変わらないことは?
4月6日になって、潮目が旧に変わりました。
いままで「緊急事態宣言」に及び腰とか慎重とか言われていた安倍晋三首相が、「2020年4月7日の緊急事態宣言発令」に向けて準備をする意向を表明したんです。
《総理の動き》本日(4月6日)安倍総理は官邸で会見を行いました。総理は、緊急事態宣言の検討状況について次のように述べました。(1/3) pic.twitter.com/Qhkbnz38Ju
— 首相官邸(災害・危機管理情報) (@Kantei_Saigai) April 6, 2020
巷では「早く出せ」とか言われたり、感染症対応の医師たちで独自の「緊急事態宣言」を出そうとする動きが出ていた矢先に、ついにやっと重い腰を上げてくれました。
「緊急事態宣言」というのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(新型コロナウイルス対策特別措置法)に基づいていて、以下の要件に適合したら出せるものです。
- 政令で定められた「国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与える恐れがある」などの感染症が発生し
- 全国的かつ急速な蔓延により国民生活を呼び国民経済に甚大な影響を及ぼす、またはその恐れがある
「緊急事態宣言」により神奈川で変わること変わらないことについて、次の視点で調べてみました。
- 神奈川県での内容
- ロックダウンではない?
- 外出自粛ではない?
- 交通機関もインフラ、運送、通信も止まらない?
- 強制可能なのは?
神奈川県での内容
神奈川県の黒岩知事は、首相の発表をもとに具体的な対応については語っています。
「今後の国の方針を踏まえて決めることになる」
としながらも
「商業施設などの利用制限をお願いする可能性がある。ただ、日常生活に必要な外出ができなくわるわけではない」
と話しています。
神奈川県知事が実施できる措置は
- 県民の外出自粛要請
- 学校・社会福祉施設・商業施設などに対する使用制限の要請・指示・公表
などとなります。
さらに
24日まで県主催イベントを延期・中止する措置を取っていましたが、これを8月末まで延長して、感染防止をするとともに、イベント準備に当たる職員を新型コロナ対策に回すこととしています。
(詳細が変わったら、追記します)
ロックダウンではない?
今回の緊急事態宣言では、海外で実施されているロックダウン(都市封鎖)や罰則付きの移動制限などに強制力はありません。
なので、現在の「外出自粛要請」が継続される形になりますが、県知事からの要請よりも国からの要請ということになります。
封鎖ということには成らないので、県外への移動も規制されません。
ただ、
国から発令された「緊急事態宣言」という意味を真摯に捉えて、感染拡大防止と自身の感染防止について、きちんと対応してほしいです。
外出禁止ではない?
従来通りの「外出自粛要請」が継続される形なので、海外の外出禁止のように自宅から一歩もでてはいけないということではありません。当然罰則もありません。
- 仕事にいけます。
- 通院できます。
- 買い物にいけます。
- 散歩もできます。
- ジョギングも出来ます。
でも、新型コロナウイルスからあなたのことを国や自治体が守ってくれるわけではないです。
自分のみを守るのは自分だと自覚した行動が大事なんです。
いわゆる「3密」を避ける行動だけは守りたいですね。
「緊急事態宣言」という意味を真摯に捉えて、感染拡大防止と自身の感染防止について、きちんと対応してほしいです。
「3密」に係る多数の利用が見込まれる施設は?
「多数の人が利用する施設」や施設を使ったイベントの実施については、県知事は施設や主催者に対して使用の制限や停止などの「要請」をすることが出来ます。
さらに施設などが応じない場合には、「特に必要がある」とされれば制限や停止を「指示」することもできますが、罰則はないです。
対象となるのは
学校、保育所・介護老人保健施設、大学など教育施設、劇場・観覧場・映画館・演芸場、集会場・公会堂、展示場、百貨店・マーケット、ホテル・旅館、体育館・水泳場・ボーリング場などの運動施設や遊技場、博物館・美術館・図書館、キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホールなど遊興施設、理髪店・質屋・貸衣装屋など、自動車教習所・学習塾
などとなります。
交通機関もインフラ、運送、通信も止まらない?
交通機関などのインフラや、運送、通信と言った生活に必要な資源に関しても、規制は生じないです。
なので、公共交通機関を利用した移動は、従来通り可能です。
ただし、各交通機関の運営会社が利用者減により便数の削減はありえます。
これらのインフラの利用に際しても、「自分の身は自分で守る」という意識を持って利用することをおすすめします。
緊急事態宣言のと気に外出するときの持ち物について書いた記事が別にあります。
強制可能なのは?
今回の「緊急事態宣言」で、県知事が強制力を発揮できるものは
- 臨時の医療施設をつくるための土地や家屋について、同意が得られない場合でも使用することができる
- 業者に対し、医薬品や食品などの必要なものの保管を命じることもできる
現状、ホテル業界などが自主的に軽症者受け入れに名乗りを上げ始めていますし、「神奈川モデル」と言われる医療体制が構築され始めています。
すでに神奈川県は動き始めています。
県民としても、県から要請される事項には真摯に受け入れて対応したいところですね。
神奈川県が実施している「神奈川モデル」について書いた記事が別にあります。
まとめ
今回の「緊急事態宣言」の発令地域に神奈川県が含まれていましたので、神奈川県で変わることや変わらないことについて、掘り下げてみました。
「緊急事態宣言」事態の強制力はそれほどないので、生活への影響はそれほどないと思いますが、国が発令しているという意味を真摯に受け入れて対応すべきだと感じています。
今回対象地域に含まれていない自治体でも準じた対応を取るところも出そうなので、今後対象地域が増えるかもしれませんね。